医療観察法.NET

労働運動の立場から

いかなる差別・分断も許さず医療観察法の廃止を!

長谷川幸枝
(刑法改悪阻止!保安処分粉砕!全都労働者実行委員会)
2007年4月

 

私は刑法改悪阻止!保安処分粉砕!全都労働者実行委員会(略称 全都実)に結集して闘っている争議団の一員です。全都実は“一人の首切りも排除も許さない、一切の差別・分断を突破する、自力実力で闘う、刑事弾圧を実力で粉砕する”労働運動を作り出すことを目指す東京都内の争議団や地域共闘組織で構成されている運動体です。しかしこの国にとってこのような労働運動は許容できないものであり、とくに争議団として闘う組合・団結体には争議を非合法化しようとする刑事弾圧や民事領域からの様々な弾圧(損害賠償、現場闘争禁圧の仮処分・間接強制など)をかけてきました。労働基本権の否定です。労働基本権を行使して資本と闘おうとする私たちは、自分たちの闘いを防衛し発展させていくためには、労働法制改悪に反対する闘いはもちろんですが、治安立法に反対する闘いにも立ち上がることが求められたのです。いま全都実が微力ながらもみなさんと共に医療観察法に反対する闘いに取り組んでいるのも、この法が、「精神障害者」差別法であるとともに保安処分新設を目論む治安立法だからです。また現代版治安維持法・共謀罪新設阻止の闘いにもいま全力で取り組んでいますが、それも、この法が医療観察法と同じく近代刑法の罪刑法定主義・行為責任主義を否定するものであり、その狙いが労働運動・市民運動などの大衆運動潰しにあると考えているからです。

確かにあの70年代から80年代にかけて闘われた刑法改悪阻止闘争に比べ、医療観察法制定阻止の闘いに多くの労働者が立ち上がることはありませんでした。いまもその状況は変わっていません。それは労働者としてこの法の制定阻止に立ち上がった私たちの非力さ故ではありますが、労働運動の後退という現実もまた否定しえないことです。改めて80年代以降の解体攻撃に屈してきた労働運動の現実を突きつけられる思いなのですが、そう嘆いてばかりもいられない攻撃がいままたかけられています。それは、前法相杉浦による今年7月26日の法制審議会総会での「刑務所収容人員適正化」と称する諮問に基づいて進められている論議です。この国は70年代から虎視眈々と狙ってきた保安処分新設を医療観察法の制定でその立法化を実現しました。この法で保安処分体制構築の突破口を開いた国はいま、その全面化を図ろうとしていると私たちは捉えています。私たちは闘いを開始したばかりですが、いろいろなご意見をお寄せいただき、論議をしながら反対の運動を作り出したいと考えています。この度、医療観察法.Netから「労働運動・市民運動の立場から」のテーマで原稿依頼を受けました。「市民運動の立場から」は私には無理ですが、「労働運動の立場から」ということで、これまでの私たちの闘いをここに簡単に紹介させていただきます。

なぜ、私たちは労働者として医療観察法に反対する闘いに取り組むのか

刑法改悪阻止!保安処分粉砕!全都労働者実行委員会というこの長たらしい名称は、私たちの保安処分新設に反対する闘いが刑法改悪阻止の闘いとして始まったからです。承知のように、1974年5月29日に法制審議会が刑法に保安処分を導入するとの最終答申を出しました。これに先立って全国の「障害者」・「精神障害者」・医療従事者・労働者・市民等で結成された「刑法改正・保安処分に反対する百人委員会」に私たちも合流することになったのです。その背景には、75年末から78年にかけた労働争議に対する集中的な刑事弾圧がありました。

指摘するまでもなく、1926年「刑法改正の綱領」での「保安処分トシテ労働嫌忌者、酒精中毒者(アルコール中毒者)、精神障害者等ニ関スル規程ヲ設ケルコト」にはじまった刑法改悪策動は、61年「改正刑法準備草案」で精神障害者への治療処分と薬物・アルコール中毒者に対する禁絶処分の2種類の処分新設、共謀共同正犯、宣告猶予罪、常習犯対策として不定期刑、内乱外患の独立教唆罪、騒動予備罪、機密探知罪、偽計威力による公務妨害罪等の新設などが提案されるに至りました。74年の「改正刑法草案」はこの61年の「準備草案」を踏襲したものであり、この「草案」の内容を先取りするかの如くかけられたのが、75年末から78年にかけてた労働運動に対する刑事弾圧の嵐(75〜76年は36件140名、77年は12件33名、78年は16件37名)でした。詳細は省きますが、この刑事弾圧は、ロッキード疑獄と石油ショックによる危機を“職場の労使関係の安定と警察・裁判所・官僚機構の安定で混迷は乗り切れる”(日経連桜田会長)、“スト権ストに代表される違法ストとその他行き過ぎに対し厳正な法律適用”(稲葉法相)を督促するなど、労働運動への弾圧によって危機を乗り越えようとする政策によるものでした。私たちは76年9月14日に第1回9・14反弾圧共同闘争で全都的な反撃の闘いを開始し、以降毎年9・14反弾圧闘争(この反弾圧闘争は今日においても毎年取り組まれている)を闘いながら、刑法改悪・保安処分粉砕の闘いにも取り組むことになったのです。この9・14反弾圧闘争に結集する争議団、各地域共闘、反弾圧戦線などを中心に、82年の刑法改悪案が国会上程必至という切迫した状況のなかで全都実は結成されました。“一人の首切りも排除も許さない、一切の差別・分断を突破する、自力実力で闘う、刑事弾圧を実力で粉砕する”闘う労働運動を作り出すことを目指してきた立場から、罪刑法定主義を否定する「精神障害者」への予防弾圧・集団犯罪類型新設などを狙う刑法改悪・保安処分新設攻撃を私たち自身への攻撃としても捉え、自らの闘いとして取り組んだのです。これが私たち全都実の原点であり、この基本姿勢は今日においても変わりません。

医療観察法制定阻止の闘いへ

82年4月法務省は「刑法改正案の国会上程を断念」と表明しつつも、日弁連との意見交換会の実施、精神衛生実態調査83年10月実施を発表。私たちはこれに反対する「83年精神衛生実態調査阻止全国共闘会議」にも参加し、全都実参加の3労組が刑法闘争史上初のストで闘うなど全力での闘いがありました。84年3月段階での実態調査全国実施率は35%にとどまり、6月には法務省と日弁連との意見交換会も第23回で終了、85年3月には強制医療を明文化した拘禁二法の国会上程を断念。刑法改悪・保安処分新設の動きは形の上ではここで止まることになりました。しかし私たちは、この年、自民党刑法調査会中間報告が「保安処分については・・・精神衛生法改正の動向も見守りながら、同制度の新設をはかることが適当であろう。また、保安処分制度の新設を除いた刑法全面改正についても、更に検討を続けたうえ、保安処分制度の新設の見通しがついた際にこれを併せてその実現を図ることが適当である」としていることを忘れるわけにはいきませんでした。私たちは以降も毎年、その年々の治安立法・弾圧状況などを共有化する闘いとして5・29集会(この名称は「改正刑法草案」最終答申日74年5月29日を忘れないために付けられた)を開催してきました。また全都実として「処遇困難者専門病棟」新設阻止の闘いを93年12月に結成された「処遇困難者専門病棟」新設阻止共闘会議に結集しながら不十分ではあれ闘ってきました。私たちは「処遇困難者専門病棟」新設は刑法改悪・保安処分新設に代わってかけてきた厚生労働省サイドからの攻撃であり、精神衛生法改悪や「処遇困難者専門病棟」新設を通しながら、刑法改悪の道筋を作ろうとするものと考えていました。99年には精神保健福祉法改悪がなされ、医療保護入院、応急入院での「移送」制度新設とともに、「重大な犯罪を犯した精神障害者の処遇の在り方について幅広い観点から検討を進める」との衆・参国会付帯決議があげられました。この99年という年は、日米安保新ガイドライン関連三法、盗聴法を含む組織的犯罪対策法三法、第二破防法、国旗・国歌法、中央省庁再編・地方分権法、住民基本台帳法、労働法制改悪、企業再編法制定、憲法調査会設置など、悪法が一挙に制定された年です。また、私たちが共に闘う争議団には警視庁公安二課主導で4月に三多摩合同労組三信自動車闘争(1名逮捕)、5月に洋書センター闘争(当該1名・支援3名逮捕)に刑事弾圧がかけられた年です。特に洋書センター闘争弾圧は、三次にわたる20カ所・警察官延べ300名以上による家宅捜査、起訴直後の再逮捕、再起訴、1日6〜7時間の人格破壊と転向強要の取り調べ、長期の接見禁止、9〜10か月の長期拘留、1人400万円の高額保釈金、特別な保釈条件等々、組織的犯罪対策法の先取り型弾圧でした。このように99年という年は、戦争をする国家・治安管理国家の骨格が作りだされた年であり、精神保健福祉法制定時の衆・参国会付帯決議もまた、その中の一つに他なりません。この具体化が01年1月に開始された「重大な犯罪行為をした『精神障害者』の処遇決定及び処遇システムの在り方などについて」を議題とする法務省・厚生労働省合同検討会ですが、政府は5月の大阪池田小事件を利用し、マスコミ等を総動員しながら「精神障害者」に対する差別キャンペーンをはり、6月には坂口厚労相・森山法相が「触法精神障害者処遇」についての新法制定の方向を示すにいたり、私たちはこれを本格的な保安処分新設立法化であると考えました。しかし私たちは刑法改悪阻止闘争以降、治安立法反対・弾圧粉砕の闘いに取り組んできましたが、精神医療分野での闘いにはほとんど取り組み得ずにきていました。そのため私たちは7月に精神科医の岡田靖雄さんと、「精神障害者」差別によって分限免職された芦屋郵便局・高見さんを支える会の高見元博さんを招いての学習会「いま保安処分を考える」を開催しながら、立法化阻止の闘いに着手することになったのです。

医療観察法制定阻止の闘いでの私たちの主張

医療とは本人の承諾なしには行われないのが原則。しかし精神医療においてはその原則は踏みにじられ、当事者にとってはいかなるものであれ、強制された入院・医療は医療ではありえず、そのような医療の背後に“社会防衛”の視点が見え隠れします。そのような意味では、この国においては医療に名を借りた保安処分立法なき実質的な保安処分体制が連綿と続いており、私たちは、その保安処分思想をストレートに立法化しようとするのが医療観察法に他ならない、と考えました。医療観察法が国会に上程された02年の2月に私たちは「保安処分新設を許さない!2・24集会・デモ」を開催し、以降、反対する多くの仲間との共同闘争として具体的な闘いへと入っていきました。この集会で確認しあった私たちの基本姿勢は、@予防拘禁の新設は許されない! A「病」者への差別・分断支配の強化、団結解体を許さない! B刑法思想の転換→新たな刑法全面改悪を許さない! C保安処分思想・優生思想の増長を許さない! D医療への司法関与の強化を許さない! であり、その運動方針は@いかなる団結解体攻撃も許さない! Aいかなる差別も排除も許さず、全国の「精神障害者」と共に生き、共に闘う! B医療観察法制定阻止の一点で広汎な共闘を! です。労働現場では95年日経連「新時代の『日本的経営』−挑戦すべき方向とその具体策」によって、規制緩和の名の下に次々と労働法制が改悪され、リストラ促進法としての企業再編法が成立していきました。そこでかけられたのが許容する労働運動と許容しない労働運動の選別であり、後者は排除と弾圧の対象とされ、その象徴的な攻撃としてあったのが前記した洋書センター闘争に対する刑事弾圧でした。02年もまた盗聴法・刑訴法改悪、警察法改悪など治安弾圧立法が画策されている年でした。@いかなる団結解体攻撃も許さない!の意味は、このような情勢の中での労働者・市民に対する差別・分断・団結解体を狙うすべての攻撃を許さないとの立場でのものでした。

悔しくも医療観察法は制定・施行されてしまいました。しかし私たちはいま「心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク」に参加しながら、また、全都実の一団体である三多摩労組争議団連絡会議は東京都小平市の国立精神・神経センター武蔵病院での保安処分施設に反対する「国立武蔵病院(精神)強制・隔離入院施設問題を考える会」に参加しながら、この法の廃止を目指して多くの仲間たちと共に闘っているところです。

法制審議会「被収容人員適正化方策に関する部会」に注目と監視を!

前法相杉浦が昨年7月26日に法制審議会総会で諮問した内容は、「被収容人員の適正化を図るとともに、犯罪者の再犯防止及び社会復帰を促進するという観点から、社会奉仕を義務付ける制度の導入の当否、中間処遇の在り方及び保釈の在り方など刑事施設に収容しないで行う処遇等の在り方についてご意見を承りたい」(法制審諮問77号)というものです。9月には法制審の中に「被収容人員適正化方策に関する部会」が設置され、これまで4回の論議が行われてきました。論議されたテーマは@社会奉仕命令、A中間処遇(ハーフウェイハウス)、その他の社会内処遇、B保釈の在り方、C刑の執行終了後の再犯防止策、とのことです。新たな制度の対象を杉浦は「麻薬・覚せい剤関係の、そういう人たち」「性犯罪者で、累犯の可能性のある人」とし、「再犯防止」、「何らかの保安処分を検討できないか」と、その狙いを隠すことなく述べています。サッカー選手ジダンで有名になった社会奉仕命令ですが、例えばこの社会奉仕命令一つとっても“最初に導入したイギリスではいま、既に「奉仕」ではなく「命令」(強制)になるとともに、併せて電子監視も取り入れられるなど、「監視」の要素が取り入れられ、「社会内処遇」から「社会内制裁」へと変容している”しかも“土井政和教授(九州大学)によると、社会奉仕命令によって過剰拘禁の解消に成功した国は世界中のどこにもないという”とは私たちがこの問題に取り組みに当たって開催した学習会の講師・山下幸夫弁護士の指摘です。現に、被収容人員の「適正化という意味は収容人員をただ減らせばいいということだけではない」(9月26日第1回法制審)であり、「被収容人員適正化」は口実にすぎません。検察官は「刑務所に行く人は自ずと決まっている」と言っており、早期に出せるものは早期に出すが死ぬまで監視、出せない者は長期あるいは死ぬまで隔離収容ということです。国は2008年の国会上程を狙っています。  

1926年に保安処分の対象としていた「労働嫌忌者、酒精中毒者(アルコール中毒者)、精神障害者」のうちの「精神障害者」への保安処分を立法化して保安処分体制構築の突破口を開いたこの国はいま、その対象を「性犯罪者」、「薬物犯罪者」としながら更に保安処分体制・思想を全社会的なものへと拡大しようとしています。また医療観察法を推進してきた者たちは知的障害者、アルコール中毒者、人格障害までその対象を拡大すべきと主張しています。このような保安処分の拡大・全面化を私たちは許すわけにはいきません。

労働運動解体を狙う労働契約法新設・「労働ビッグバン」を許すな!

労働者の現場では、85年の男女雇用均等法制定で始まった「戦後労働法制の全面的見直し」としての新自由主義による立て続く労働法制改悪やリストラ・大失業攻撃の中で、多くの労働者が自殺に追い込まれ、“自殺者のうち75%が何らかの精神疾患を抱え、その大半がうつ病”という現実を私たちは目にしています。98年以降8年連続で自殺者は3万人を超えました。98年からの自殺者の急増は、95年「規制緩和推進5カ年計画」・日経連「新時代の日本的経営」を具体化した労働法制改悪の流れと符号します。労働者の団結解体・闘う労働運動解体攻撃は、刑事法制改悪のみならず、労働法制改悪や、労働者の団結擁護機関としての労働委員会制度の解体と未然に労使紛争を防止せんとする「複線的な個別的労使紛争処理システム」の制度化としてかけられてきました。労働者への「多様な働き方」と称する差別・分断政策は、労働者が団結して資本に対する契機さえも奪い、労働者の闘いを個別労使紛争へと矮小化し、「処理」することを通して労働運動解体をも図ってきました。このような状況の中で「格差社会」、「ワーキングプアー」が生まれています。しかし財界は更に規制緩和を進めようとしています。政府の規制改革・民間開放推進会議(議長・草刈隆郎日本郵船会長)は昨年12月25日、第三次答申を出しました。そこで言われていることは「当会議は1200項目を超える規制改革事項の実現に貢献」「今後は、競争促進、産業振興のルール作り・・・等、体系的な規制改革・民間開放の促進が必要」とし、「@労働契約法の整備、A労働時間法制の見直し、B派遣労働をめぐる規制の見直し等」です。原案段階で出されていた「労働組合の団体交渉権を組織率が一定割合以上の組合に限る」という案は第三次答申からはずしたものの、これが彼らの願望であり、遅かれ早かれ彼らはこの願望を実現しようとすることでしょう。少数組合や合同労組の解体です。更に昨年12月28日には「労働ビッグバン」を目指すとする経済財政諮問会議労働市場改革専門調査会(会長・八代尚宏国際基督教大教授)初会合を開きました。その「労働ビッグバン」とは規制緩和の総仕上げであり、その道筋作りが今国会で狙われている労働関連6法案(労働契約法、労基法、最低賃金法、パートタイム労働法、雇用保険法、雇用対策法)の制定・改悪です。なかでも問題なのは「紛争予防に役立てよう」とするための労働契約法の制定や「自己管理型労働制」などという労働時間規制緩和策「日本型ホワイトカラー・エグゼンプション」=長時間のサービス残業・ただ働きの法制化です。特に「民法の特別法としての労働契約法」新設を許すならば、その行き着く先は戦後労働法制の理念の解体と団結の解体です。絶対に許すわけにはいきません。

医療観察法廃止へ!の一点で広汎な共闘を!

いま政府・財界は、更なる労働法制改悪によって労働者の階層化をこれまで以上に促し、資本・経営者に使い勝手のよい職場秩序をつくり出しながら、それを通して労働運動を解体しようとしているのです。更なる労働法制改悪攻撃はさらに労働者をうつ病や自殺へと追い込んでいくことになるでしょう。このような攻撃に抗する労働者や、さまざまな課題を闘う民衆を早期に予防弾圧するというのが現在の治安政策です。政府は昨年12月22日、「来年度は国家公務員2000人削減、治安関係は増員」と発表しました。「いまは障害者福祉の時代ではない、治安の時代だ」と言い放ったのは、05年の国会での木村義雄元厚生労働副大臣でした。弱肉強食政策は、人間の多様性を尊重できない、差別と選別・排除・抹殺を許容する保安処分思想を人々の心に植え込み、この思想がひたひたとこの国を覆いつつあると感じているのは私だけでしょうか。これをくい止めるためにも、医療観察法の廃止を実現させていかなければなりません。いま職場や家族・地域から排除・隔離・抹殺されている「精神障害者」の苦闘と連帯しうる質をもたなければ、私たちは刑事法制改悪・労働法制改悪攻撃をも根底から撃つことはできないでしょう。これからもいかなる団結解体攻撃、差別・排除も許さず、「精神障害者」と共に生き共に闘うことを、また予防拘禁法廃止へ!の一点での広汎な共闘を目指して、皆さんと共に闘っていきたいと考えています。共に闘いましょう!

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