医療観察法 医療費の算定方法
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する
法律第83条第2項の規定による医療に要する費用の額の算定方法等について
障発第0802002号
平 成 1 7 年 8 月 2 日
各地方厚生局長 殿
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部長
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第83条第2項の規定による医療に要する費用の額の算定方法等について
標記については、本日 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及、び観察等に関する法律第83条第2項の規定による医療に要する費用の額の算定方法 (平成17年厚生労働省告示第365号)をはじめとして 「基本診療料及び医」 、療観察精神科専門療法の施設基準 (平成17年厚生労働省告示第366号 「医」 )、療観察指定医療機関医療担当規程 (平成17年厚生労働省告示第367号)が公布」され、本日から適用されることとなった。
これらの趣旨及び概要については、下記のとおりであるので、貴管内指定医療機関に周知するとともに、関係制度の円滑な実施について遺憾なきを期されたい。
記
第一 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第83条第2項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の制定趣旨心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号。以下「法」という )に基づき指定医療機関が提供。する医療は、一般の精神医療とは異なり、公共性及び専門性が極めて高いことに加え、継続的かつ適切な医療を実施するためにも、その設置主体において安定した病院運営が行われるよう定めたものであること。
なお、当該告示の医療観察法診療報酬点数表の概要は、別紙のとおり。
第二 医療観察指定医療機関医療担当規程の制定
法第82条第1項の規定により、指定医療機関の責務を定めたこと。
第三 療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令及び老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正
法第81条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付についても、当該省令の規定により診療報酬請求書又は老人訪問看護療養費・訪問看護療養費請求書に診療報酬明細書、老人訪問看護療養費明細書又は訪問看護療養費明細書を添えて審査支払機関に提出することとしたこと。
別紙
医療観察診療報酬点数表の概要
医療観察診療報酬点数表については、入院料、通院料及び医療観察精神科専門療法により区分したところであり、その主なものは以下のとおり。
1 入院料
入院医療については、質の高い適切な医療を提供するため、治療段階に応じた評価を行うとともに、手厚い体制の病棟で行う急性期等入院対象者の集中的な治療を評価した。
○ 入院対象者入院医学管理料(1日につき)
・ 急性期入院対象者入院医学管理料 6,680点
・ 回復期入院対象者入院医学管理料 4,920点
・ 社会復帰期入院対象者入院医学管理料 5,820点
※ 主な算定要件
・ 医師の配置 医師 8対1以上かつ半数以上が常勤
・ 看護師の配置 看護師 1対1.3以上に看護師4名を加えた数
・ 作業療法士等の配置 作業療法士、精神保健福祉士並びに心理学に関する専門的知識及び技術により、心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う能力を有すると認められる者(以下「臨床心理技術者」という )の合計 5対1以上。に1名を加えた数
2 通院料
通院医療については、継続的かつ適切な医療を提供するため、治療段階に応じた評価を行うとともに、関係機関等の連絡調整等を重視した評価を行った。
○ 通院対象者通院医学管理料(1月につき)
・ 前期通院対象者通院医学管理料 5,500点
(法第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号による決定の日(以下「通院決定日」という)から数えて6月以。内の期間(以下「通院前期」という。))
・ 中期通院対象者通院医学管理料 4,500点
(通院決定日から数えて7月以上24月以内の期間(以下「通院中期」という 。))
・ 後期通院対象者通院医学管理料 3,500点
(通院決定日から数えて24月を超えた期間(以下「通院後期」という 。) )
・ 急性増悪包括管理料 39,000点
※ 主な算定要件
・ 常勤の精神保健指定医を1名以上配置
・ 作業療法士、精神保健福祉士又は臨床心理技術者を1名以上配置
3 医療観察精神科専門療法
医療観察精神科専門療法については、対象者に継続的かつ適切な医療を提供するため、一部の精神科専門療法につき算定回数を設定したところ、その主なものは以下のとおり。
○ 医療観察通院精神療法(簡便型精神分析療法を含む (1回につき)))。 500点
・ 法第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号による決定を受けた後はじめて指定通院医療機関において診療を行った日において精神保健指定医等が医療観察通院精神療法を行った場合
・ 上記以外の場合
病院の場合 320点
診療所の場合 370点
※ 通院前期 週2回算定
通院対象者の家族に対するカウンセリングとして別途週1回算定
○ 医療観察通院集団精神療法(1日につき) 270点
※ 通院前期 週2回算定
通院中期・通院後期 週1回算定
○ 医療観察精神科訪問看護・指導料
・ 医療観察精神科訪問看護・指導料(I) 550点
・ 医療観察精神科訪問看護・指導料(II) 160点
※ 通院前期 週5回算定
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