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医療観察法関係省令、規則、告示等 1

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の
医療及び観察等に関する法律施行令

(平成十六年十月十四日政令第三百十号)

 

内閣は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第六条第二項及び第十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

(精神保健判定医名簿への記載)
第一条  厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「法」という。)第六条第二項の名簿(以下「精神保健判定医名簿」という。)に記載するものとする。
一  法第六条第二項の規定に基づき精神保健判定医名簿を送付する際現に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第十八条第一項 の規定による指定を受けている者であって、当該精神保健判定医名簿を送付する年度の前年度の末日において、厚生労働省令で定める期間以上の期間当該指定を受けていたもの
二  次のいずれかに該当する者
イ 精神保健福祉法第二十七条第一項 若しくは第二項 、第二十九条の二第一項又は第二十九条の四第二項の規定による診察に従事した経験(厚生労働省令で定める程度のものに限る。)を有する者であって、厚生労働省令で定める研修(当該精神保健判定医名簿を送付する年の十一月一日前三年以内に行われたものに限る。)の課程を修了したもの
ロ 精神保健審判員として、法第四十二条第一項、第五十一条第一項、第五十六条第一項又は第六十一条第一項の裁判をした経験(厚生労働省令で定める程度のものに限る。)を有する者
ハ 法第三十七条第一項、第五十二条、第五十七条又は第六十二条第一項に規定する鑑定を行った経験(厚生労働省令で定める程度のものに限る。)を有する者
2  厚生労働大臣は、前項各号のいずれにも該当する者のほか、当該者と同等以上の学識経験を有すると認める者の氏名その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、精神保健判定医名簿に記載することができる。

(精神保健参与員候補者名簿への記載)
第二条  厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を法第十五条第二項の名簿(以下「精神保健参与員候補者名簿」という。)に記載するものとする。
一  法第十五条第二項の規定に基づき精神保健参与員候補者名簿を送付する際現に精神保健福祉士法 (平成九年法律第百三十一号)第二十八条 の規定による登録を受けている者
二  次のいずれかに該当する者
イ 当該精神保健参与員候補者名簿を送付する年度の前年度の末日において、精神保健福祉士法第二十八条 の規定による登録を受けて同法第二条 に規定する相談援助の業務に従事している期間が厚生労働省令で定める期間以上である者であって、厚生労働省令で定める研修(当該精神保健参与員候補者名簿を送付する年の十一月一日前三年以内に行われたものに限る。)の課程を修了したもの
ロ 精神保健参与員として、法第三十六条(法第五十三条、第五十八条及び第六十三条において準用する場合を含む。)の規定により審判に関与した経験(厚生労働省令で定める程度のものに限る。)を有する者
2  厚生労働大臣は、前項各号のいずれにも該当する者のほか、当該者と同等以上の専門的知識及び技術を有すると認める者の氏名その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、精神保健参与員候補者名簿に記載することができる。

(精神保健判定医名簿及び精神保健参与員候補者名簿の送付)
第三条  厚生労働大臣は、毎年十一月一日までに、法第六条第二項の規定に基づく精神保健判定医名簿の送付及び法第十五条第二項の規定に基づく精神保健参与員候補者名簿の送付をしなければならない。

 

   附 則

(施行期日)
第一条  この政令は、法第六条、第七条及び第十五条の規定の施行の日(平成十六年十月十五日)から施行する。

(精神保健判定医名簿への記載に関する経過措置)
第二条  平成十六年において法第六条第二項の規定に基づき送付する精神保健判定医名簿については、第一条の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を当該精神保健判定医名簿に記載するものとする。
一  当該精神保健判定医名簿を送付する際現に精神保健福祉法第十八条第一項の規定による指定を受けている者であって、平成十六年三月三十一日において、第一条第一項第一号の厚生労働省令で定める期間以上の期間当該指定を受けていたもの
二  精神保健福祉法第二十七条第一項若しくは第二項、第二十九条の二第一項又は第二十九条の四第二項の規定による診察に従事した経験(第一条第一項第二号イの厚生労働省令で定める程度のものに限る。)を有する者
2  前項の精神保健判定医名簿については、厚生労働大臣は、同項各号のいずれにも該当する者のほか、当該者と同等以上の学識経験を有すると認める者の氏名その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、当該精神保健判定医名簿に記載することができる

第三条  平成十九年において法第六条第二項の規定に基づき送付する精神保健判定医名簿に記載すべき者の要件に係る第一条第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「三年」とあるのは、「四年」とする。

(精神保健参与員候補者名簿への記載に関する経過措置)
第四条  平成十六年において法第十五条第二項の規定に基づき送付する精神保健参与員候補者名簿については、第二条の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、当該精神保健参与員候補者名簿を送付する際現に精神保健福祉士法第二十八条の規定による登録を受けている者であって、平成十六年三月三十一日において、同条の規定による登録を受けて同法第二条に規定する相談援助の業務に従事している期間が第二条第一項第二号イの厚生労働省令で定める期間以上であるもののうち、本人の同意を得たものについて、その氏名その他の厚生労働省令で定める事項を当該精神保健参与員候補者名簿に記載するものとする。

2  前項の精神保健参与員候補者名簿については、厚生労働大臣は、同項に該当する者のほか、当該者と同等以上の専門的知識及び技術を有すると認める者の氏名その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、当該精神保健参与員候補者名簿に記載することができる。

第五条  第二条第一項第二号イ及び前条第一項の相談援助の業務に従事している期間には、当分の間、精神保健福祉士法の施行前において同法第二条に規定する相談援助の業務に従事している期間を算入することができる。

第六条  平成十九年において法第十五条第二項の規定に基づき送付する精神保健参与員候補者名簿に記載すべき者の要件に係る第二条第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「三年」とあるのは、「四年」とする。

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の
医療及び観察等に関する法律施行規則

(平成十七年七月十四日法務省・厚生労働省令第二号)

 

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)を実施するため、並びに心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成十六年政令第三百十号)第九条第一項及び第十一条第七号の規定に基づき、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則を次のように定める

 

第一章 審判

(生活環境の調査)
第一条 保護観察所の長は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「法」という。)第三十八条(法第五十三条、第五十八条及び第六十三条において準用する場合を含む。)の規定により裁判所から法第二条第三項に規定する対象者の生活環境の調査及びその結果の報告を求められたときは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による審判の手続等に関する規則(平成十六年最高裁判所規則第十三号。以下「規則」という。)第五十八条第一項(規則第七十六条、第八十二条及び第八十八条において準用する場合を含む。)の規定による裁判所の指示に従い、当該対象者に関する次の各号に掲げる事項について調査を行うものとする。
一 住居の状況
二 生計の状況
三 家族の状況
四 近隣の状況
五 過去の生活及び治療の状況
六 住居周辺の地域における指定通院医療機関の状況
七 利用可能な精神障害者の保健又は福祉に関する援助等の内容
八 その他生活環境に関する事項

(医療を受けるべき指定医療機関の通知)
第二条 法第四十三条第三項(法第五十一条第三項及び第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
一 医療を受けるべき指定医療機関の名称及び所在地
二 医療を受けるべき指定医療機関を定めた年月日
三 法第四十二条第一項第一号若しくは第二号、第五十一条第一項第二号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者の氏名及び生年月日
四 当該者が受けるべき医療が入院による医療又は入院によらない医療のいずれであるかの別

2 法第四十三条第四項(法第五十一条第三項及び第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
一 変更後の指定医療機関の名称及び所在地
二 指定医療機関を変更した年月日
三 変更後の指定医療機関において医療を受けるべき者の氏名及び生年月日
四 当該者が受けるべき医療が入院による医療又は入院によらない医療のいずれであるかの別
五 変更前の指定医療機関の名称及び所在地
六 変更前の指定医療機関を定めた年月日

(保護観察所の名称等の通知)
第三条 保護観察所の長は、法第四十三条第三項(法第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定(以下「入院決定」という。)を受けた者が入院による医療を受けるべき指定入院医療機関について通知を受けたときは、速やかに、当該指定入院医療機関の管理者に対し、当該入院決定を受けた者について法第百一条に規定する生活環境の調整(以下「生活環境の調整」という。)を行う保護観察所の名称及び所在地を通知するものとする。
2 入院決定を受けた者の生活環境の調整を行う保護観察所に変更があったときは、変更前の保護観察所の長は、速やかに、当該入院決定を受けた者が入院している指定入院医療機関の管理者に対し、変更後の保護観察所の名称及び所在地を通知するものとする。

(退院の許可の申立ての通知等)
第四条 指定入院医療機関の管理者は、入院決定により入院している者(以下「入院対象者」という。)について、法第四十九条第一項又は第二項の規定による申立てをしようとするときは、あらかじめ、当該入院対象者の生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、その旨を通知するものとする。
2 前項の通知を受けた保護観察所の長は、速やかに、当該通知をした指定入院医療機関の管理者に対し、当該入院対象者について、法第四十九条第一項又は第二項に規定する場合に該当するか否かについての意見及びその理由を、書面で提出するものとする。
3 指定入院医療機関の管理者は、入院対象者について、法第四十九条第一項又は第二項の規定による申立てをしたときは、速やかに、当該入院対象者の生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、その旨を通知するものとする。当該申立てに対して法第五十一条第一項第一号若しくは第三号又は第二項の決定があったときも、同様とする。
第五条 指定入院医療機関の管理者は、入院対象者について、規則第七十四条の規定により法第五十条の申立てがあった旨の通知を受けたときは、速やかに、当該入院対象者の生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、その旨を通知するものとする。当該申立てに対して法第五十一条第一項第一号若しくは第三号又は第二項の決定があったとき及び当該申立てが取り下げられたときも、同様とする。

(処遇の終了の申立てに関する通知等)
第六条 保護観察所の長は、法第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者(以下「通院対象者」という。)について、法第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てをしようとするときは、あらかじめ、当該通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関(病院又は診療所に限る。第三項、次条、第十三条及び第十四条第一項において同じ。)の管理者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、緊急を要するとき及び法第百十条第一項又は第二項の規定による通知を受けたときは、この限りでない。
2 前項本文の通知を受けた指定通院医療機関の管理者は、速やかに、当該通知をした保護観察所の長に対し、当該通院対象者について、法第百十条第一項第一号若しくは第二号に該当するか否か、又は同条第二項に規定する場合に該当するか否かについての意見及びその理由を、書面で提出するものとする。
3 保護観察所の長は、通院対象者について、法第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てをしたときは、速やかに、当該通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者に対し、その旨を通知するものとする。当該申立てに対して法第五十六条第一項若しくは第二項又は第六十一条第一項若しくは第二項の決定があったとき及び当該申立てを取り下げたときも、同様とする。
第七条 保護観察所の長は、通院対象者について、規則第八十条の規定により法第五十五条の申立てがあった旨の通知を受けたときは、速やかに、当該通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者に対し、その旨を通知するものとする。当該申立てに対して法第五十六条第一項又は第二項の決定があったとき及び当該申立てが取り下げられたときも、同様とする。

 

第二章 医療

(令第九条第一項の主務省令で定める保護観察所)
第八条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(以下「令」という。)第九条第一項の主務省令で定める保護観察所は、同項の入院対象者の生活環境の調整を行う保護観察所とする。

(保護観察所の長に対する通報)
第九条 指定入院医療機関の管理者は、入院決定を受けた者について、次の各号のいずれかの事実を知ったときは、速やかに、当該入院決定を受けた者の生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、その旨を通報するものとする。
一 当該指定入院医療機関から無断で退去したこと(法第百条第一項又は第二項の規定により外出又は外泊している者が同条第一項に規定する医学的管理の下から無断で離れたことを含む。)。
二 当該指定入院医療機関から無断で退去した場合(前号に規定する医学的管理の下から無断で離れた場合を含む。)において、その後再び指定入院医療機関に入院することとなったこと(法第九十九条第一項の規定により連れ戻されたことを含む。)。
三 刑事事件又は少年の保護事件に関する法令の規定によりその身体を拘束されたこと。
四 刑事事件又は少年の保護事件に関する法令の規定による身体の拘束を解かれたこと。

(入院対象者の死亡に関する届出等)
第十条 指定入院医療機関の管理者は、入院対象者が死亡したときは、速やかに、当該指定入院医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長に対し、その旨を届け出なければならない。
2 前項の届出を受けた地方厚生局長は、速やかに、当該届出に係る入院対象者に対して法第四十二条第一項第一号又は第二号の決定をした地方裁判所及び当該入院対象者の生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、その旨を通知しなければならない。

(生活環境の調整計画)
第十一条 保護観察所の長は、生活環境の調整を行うに当たっては、入院決定を受けた者から退院後の生活に関する希望を聴いた上で、調整計画を定めるとともに、生活環境の調整の状況に応じ、当該調整計画について必要な見直しを行うものとする。
2 保護観察所の長は、前項の調整計画の策定又は見直しを行うために必要があると認めるときは、指定入院医療機関の管理者に協力を求めることができる。
3 第一項の調整計画には、次の各号に掲げる事項に関する調整の方針を記載するものとする。
一 退院後の住居
二 退院後の生計の確保
三 保護者その他家族との関係
四 退院後に必要となる医療の内容
五 退院後に必要となる援助の内容
六 その他調整すべき事項

(処遇の実施計画の案)
第十二条 入院決定を受けた者の生活環境の調整を行う保護観察所の長は、当該生活環境の調整の状況に応じ、当該入院決定を受けた者について法第五十一条第一項第二号の決定があった場合における法第百四条第一項 に規定する実施計画(以下「処遇の実施計画」という。)の案を作成するものとする。

(指定通院医療機関の候補)
第十三条 入院決定を受けた者の生活環境の調整を行う保護観察所の長は、処遇の実施計画の案の作成その他生活環境の調整を行うため必要があると認めるときは、当該入院決定を受けた者が入院している指定入院医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長に対し、当該入院決定を受けた者について法第五十一条第一項第二号の決定があった場合に入院によらない医療を行うことが相当と認められる指定通院医療機関を定めるよう求めるものとする。この場合において、保護観察所の長は、当該地方厚生局長に対し、当該入院決定を受けた者の生活環境の調整の状況を通知するものとする。
2 前項の求めを受けた地方厚生局長は、当該入院決定を受けた者について法第五十一条第一項第二号の決定があった場合に入院によらない医療を行うことを相当と認める指定通院医療機関を定め、当該指定通院医療機関の管理者に対し、その旨を通知するとともに、前項の保護観察所の長に対し、当該指定通院医療機関の名称及び所在地を通知するものとする。

(生活環境の調整のための会議)
第十四条 入院決定を受けた者の生活環境の調整を行う保護観察所の長は、当該入院決定を受けた者について、処遇の実施計画の案の作成その他生活環境の調整を行うため会議を開催する必要があると認めるときは、前条第二項の規定により定められた指定通院医療機関の管理者並びに当該入院決定を受けた者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又はこれらの者の指名する職員の出席を求めることができる。
2 入院決定を受けた者の生活環境の調整を行う保護観察所の長は、処遇の実施計画の案の作成その他生活環境の調整を行うため必要があると認めるときは、前項に規定する者のほか、当該入院決定を受けた者に対して援助を行う者その他の適当な者に対し、同項の会議への出席を依頼することができる。

 

第三章 地域社会における処遇

(処遇の実施計画の記載事項)
第十五条 令第十一条第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 医療のため緊急を要する場合における対応方法
二 法による医療が終了した後における医療及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)その他の精神障害者の保健又は福祉に関する法令の規定に基づく援助等の確保に関し必要な事項

(処遇の実施計画の作成等)
第十六条 法第百四条第一項又は第三項の規定により保護観察所の長から協議を求められた通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該通院対象者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める事項につき、意見を提出するものとする。
一 指定通院医療機関の管理者 令第十一条第一号 (指定通院医療機関の管理者による医療及び援助に関する事項に限る。)、第二号及び第四号(指定通院医療機関の管理者による援助に関する事項に限る。)に掲げる事項その他指定通院医療機関の管理者が実施する処遇に関する事項
二 都道府県知事及び市町村長 令第十一条第一号及び第四号(いずれも都道府県及び市町村(特別区を含む。)による援助に関する事項に限る。)に掲げる事項その他都道府県知事及び市町村長が実施する処遇に関する事項

(処遇の実施計画の通知)
第十七条 保護観察所の長は、処遇の実施計画を定めたときは、通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該通院対象者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、当該処遇の実施計画の内容を通知するものとする。処遇の実施計画について見直しを行ったときも、同様とする。

(保護観察所の長による報告の求め)
第十八条 保護観察所の長は、法第百六条第一項に規定する精神保健観察を実施するため必要があると認めるときは、通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該通院対象者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、当該通院対象者が必要な医療を受けているか否か及びその生活の状況について報告を求めるものとする。

(居住地の通知)
第十九条 通院対象者から法第百七条の規定による居住地の届出を受けた保護観察所の長は、速やかに、当該通院対象者に対して法第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定をした地方裁判所の所在地を管轄する地方厚生局長並びに当該通院対象者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、その旨を通知するものとする。

(転居の届出)
第二十条 法第百七条第二号の規定による転居の届出をするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
一 通院対象者の氏名、生年月日及び居住地
二 転居先
三 転居の理由
四 転居の予定日
2 前項の届出を受けた保護観察所の長は、速やかに、当該保護観察所の所在地を管轄する地方厚生局長並びに当該届出に係る転居先を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、その旨を通知するものとする。
3 保護観察所の長は、第一項の届出に係る転居先における医療又は援助を確保するため必要があると認めるときは、法第百八条第二項の規定により、指定通院医療機関の管理者並びに当該転居先を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、必要な協力を求めるものとする。

(長期の旅行の期間)
第二十一条 法第百七条第二号に規定する長期の旅行は、その期間が旅行の初日から起算して二週間以上のものをいうものとする。

(長期の旅行の届出)
第二十二条 法第百七条第二号の規定による長期の旅行の届出をするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
一 通院対象者の氏名、生年月日及び居住地
二 旅行先
三 旅行の目的
四 旅行の予定期間
五 旅行中に受ける医療及び援助の予定
2 保護観察所の長は、前項の届出に係る旅行先における医療又は援助を確保するため必要があると認めるときは、法第百八条第二項の規定により、指定通院医療機関の管理者並びに当該旅行先を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、必要な協力を求めるものとする。

(保護観察所の長に対する通知等)
第二十三条 法第百十条第一項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
一 通院対象者の氏名及び生年月日
二 法第百十条第一項第一号又は第二号に該当する旨及びその理由
第二十四条 法第百十条第二項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
一 通院対象者の氏名及び生年月日
二 法第百十条第二項に規定する場合に該当する旨及びその理由
第二十五条 法第百十一条の規定による通報は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
一 通院対象者の氏名及び生年月日
二 法第四十三条第二項(法第五十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する事実又は法第百七条各号に掲げる事項を守らない事実があると認める旨及びその事実の内容

 

第四章 雑則

(社会復帰調整官の証票)
第二十六条 社会復帰調整官は、法第十九条各号に掲げる事務に従事する場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人から請求があったときは、これを呈示しなければならない。

附 則

(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行する。

附 則 (平成一八年三月三一日法務省・厚生労働省令第一号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

 

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