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医療観察法関係省令、規則、告示等 5

法務省組織規則の一部を改正する省令

(平成十七年七月七日法務省令第七十八号)

法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)及び法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)を実施するため、法務省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。

法務省組織規則(平成十三年法務省令第一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項を次のように改める。

3 精神保健観察企画官は、命を受けて、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定による精神保健観察その他の同法の対象者に対する地域社会における処遇並びに生活環境の調査及び調整に関する事項(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)に係るものの企画及び調整に関する事務をつかさどる。

附 則

この省令は、平成十七年七月十五日から施行する。

保護観察所組織規則の一部を改正する省令

(平成十七年七月七日法務省令第七十九号)

法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第二十四条第三項及び第二十五条第二項の規定に基づき、保護観察所組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
保護観察所組織規則(平成十三年法務省令第十四号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出しを「(保護観察所に置く課等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項に掲げる課のほか、東京保護観察所及び大阪保護観察所に、それぞれ首席社会復帰調整官一人を置く。
第三条第八号を次のように改める。
八 前各号に掲げるもののほか、保護観察所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること(東京保護観察所及び大阪保護観察所以外の保護観察所の総務課においては、第七条の二各号に掲げる事務を除く。)。
第七条の次に次の一条を加える。

 (首席社会復帰調整官の職務)
第七条の二 首席社会復帰調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号。以下この条において「心神喪失者等医療観察法」という。)第三十八条(第五十三条、第五十八条及び第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する生活環境の調査に関すること。
二 心神喪失者等医療観察法第百一条に規定する生活環境の調整に関すること。
三 心神喪失者等医療観察法第百六条に規定する精神保健観察の実施に関すること。
四 心神喪失者等医療観察法第百八条に規定する関係機関相互間の連携の確保に関すること。
五 その他心神喪失者等医療観察法により保護観察所の所掌に属せしめられた事務

第十二条を次のように改める。

(支部の更生保護振興課の所掌事務)
第十二条 支部の更生保護振興課は、第四条第一項各号に掲げる事務のほか、支部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること(第七条の二各号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

附 則

この省令は、平成十七年七月十五日から施行する。

 

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